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850子供連れの離婚 アーカイブ

2007年01月26日

離婚家庭への福祉援助

離婚アドバイザー

子供を連れて離婚する場合、または子供がいなくても
単身で生活するのに困難がある場合に生活保護などの、
福祉の援助を受けることなどができます。

子供の親権をどちらが取るのか、主な生活の収入源となっていた
父方が責任をもって育てていくのであれば、生活面でのフォローは
必要ですが、金銭的な心配は少ないでしょう。

しかしたいていの場合、実際の生活の手助けをしてあげられるため、
母親が引き取るケースが多いようです。
平均的な収入がある働く女性も多いのですが、ちょうど子育て中は
仕事をセーブして家庭に入っている女性も多いでしょう。

そんな離婚で一番心配になるのが、まず生活にかかるお金のことです。
特に専業主婦だった人が一世帯主となるためには、職探しから
生活の安定まで、時間もかかりと周囲のサポートが不可欠です。

公的なサポートには次のようなものがあります。
しかし、このような優遇措置を悪用するために偽装離婚することもあり、
社会問題になっています。


母子家庭への貸付制度


母子家庭への貸付制度(母子福祉資金)は自治体から生活費を
借りることが出来ます。各都道府県によってその金額や利子は
異なりますが、母子家庭の生活の安定と児童の福祉を
目的としているため、低金利で貸付しています。

20才未満の子どもを育てている母子家庭の母で、現在住んでいる
都道府県に6ヶ月以上住んでいれば、収入制限なく借りられます。

ただし保証人が必要です。融資の内容は事業開始のための設備費、
就学資金、生活資金、結婚資金にしてもよく、返済は3年から
20年以内と他の融資に比べてとても有利です。


児童扶養手当


18才未満の子どもを育てる母子家庭には、児童扶養手当支給の
制度があります。

条件はありますが、申請すれば比較的認定されやすく、
正式に離婚届が受理されていなくても、審査を受ければ支給される
ケースもあります。次の場合には支給されません。


・子どもを自分で育てず、施設で養育されている場合。

・本人か子供が障害年金、遺族年金など他の公的年金を
受給している場合。

・子どもが前夫の扶養親族になっている場合。

・子供が母の離婚後の配偶者(同棲、事実婚も含む)の
経済的援助を受けている場合。

・同居している扶養義務者(子どもの祖父母、親族等)の
所得が一定額以上の場合。

・母または対象児童が日本に住んでいない時。


母子生活支援施設


母子生活支援施設(母子寮)について

生活上の事情から1人で子どもを養育するのが困難である場合の住居を
借りることができます。

入寮するためには離婚以外でも未婚の母、死別、別居でも認められます。
母親よりも子供の生活支援に重きをおいており、母子指導員や
少年指導員がいて、生活相談に応じたり、学習指導や母親が働いている
間の保育、または乳幼児の保育を行っています。

福祉事務所が窓口となっており、落ち着いた後の生活のこと、
公営住宅の優先入居などさまざまな支援制度があります。
各自治体によって内容が異なります。


母子家庭のための優遇制度


母子家庭のための優遇制度について

母子家庭の為にその他にもさまざまな優遇制度があります。
また最近では母子に限らず父子の片親家庭にも同様な優遇を受ける
ことが出来ます。

・ひとり親家庭の医療費助成制度
8才未満の子どものいる片親家庭は、親とすべての子どもの医療費が
無料になります。この制度の利用には所得制限があります。


・所得税、住民税が軽減されます。
・JRでは、通勤定期券が3割引になります。
・公営交通の無料乗車券がもらえます。
・水道料金の減免措置があります。
・電話設置時に、工事費などの分割払いが認められます。


生活保護


世間の平均的な生活レベルより明らかに劣る場合、
最低生活費に足る分の金額を国が補助します。
生活保護の申請には福祉事務所の審査が必要です。

収入や資産を証明するために、給料明細、預金通帳などが調べられます。
また調査員が家庭訪問し調査されますので、プライバシーをすべて
明らかにする覚悟が必要です。

また生活保護費の使い道は受給家庭の自由にはなりません。
一部の生活用品、車などのぜいたく品などの購入や所持を禁じられるなど
厳しい条件があります。

子供の姓と戸籍の変更

離婚アドバイザー

子どもをつれて離婚するとき、もちろん血縁関係としては、
永遠に切れることはないのですが、戸籍上、どちらの世帯に
属するのかを決めなければいけません。

子供自身できめることはできず、離婚する親が離婚届のなかで、
子供の親権をどちらがとるのかきめなければなりません。

子供の戸籍は何もしなければ基本的には父親のほうに残ります。
ほとんどの場合、結婚して新しい戸籍を作るときには男性の家系として
作るためです。

しかし、中には女性が独立した戸籍をもっていて、
そこに父親となる男性が入籍している場合もあります。

そういうわけで子供の戸籍がそのままでよいのか、
どちらかの籍に移す必要があるのかを調べます。
戸籍を動かす場合には、「子の氏の変更許可申請書」を出して、
さらに市町村役場で「入籍届」を提出という2段階の申請を
しなくてはなりません。

母親を親権者として設定した場合「子の氏の変更許可申請書」は
家庭裁判所に出しますが、離婚後の親権を持つほうの親の戸籍謄本を
一緒に出さなくてはなりません。

戸籍を書き換えるのには、離婚届が受理されてから1
週間程度時間がかかります。

特にお住まいの市町村役場と、本籍地が違う場合はさらに時間が
かかってしまう場合があるので、すべてを同じタイミングで済ませて
しまうことはできません。


離婚届
 ↓
戸籍の変更
 ↓
新しい戸籍の完成
 ↓
子の氏の変更許可申請
 ↓
子の入籍

妊娠中の離婚

離婚アドバイザー

子供が離婚届の受理より300日を過ぎて生まれてきた場合は、
その子供は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に
入ることになります。

300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになりますが、
戸籍は父親のほうに入ることになっています。

出生届はどこの市町村役場で提出してもかまわないのですが、
戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を
家庭裁判所に出さなくてはなりません。

また離婚原因となりえることなのですが生まれてきた子が、
元夫の実子ではないということもあります。

それでも戸籍の制度では、別れた夫の籍にはいってしまうのです。
その場合夫側は「摘出否認」の調停を申し立てることが出来ます。

しかし家庭裁判所でDNA鑑定を行い親子関係がないことを
確定しなければなりません。
個人のプライバシーが露出することはないはずなのですが、
お互いに大きな傷になって残ってしまいます。

子供を連れた離婚

離婚アドバイザー

子供にとって両親の離婚の事実は受け入れるのに時間がかかるもの。
子供を持った大人としての責任があります。子供がもの心のついている
年頃ならばその扱いは特に慎重にしなければなりません。

自分が嫌な思いをするのを覚悟で、子供の心のケアを考えることを
優先して下さい。片方だけど急に離してしまうことによるダメージを、
もう片方の親が補うのは大変なことです。

「父親から見放された」などと情緒不安になるよりも、
時間をかけて理解を得るほうが懸命です。

また、もの心ついていない乳幼児を抱えての離婚は、
肉体的にも厳しいものです。子育てには体力も知力も要ります。
子供の成長の節目に片親であることの辛さを感じるかもしれません。

また子供が成長したときに、なぜ親が一人なのかと思い悩む日が
かならずやってきます。あなたにとっては忘れたい人でも、
子供にとっては血のつながった肉親です。
腹を痛めた子供であっても、離れてしまえば一個の人間です。
子供であっても人格を尊重し大事にそだてていきましょう。

会う回数や日時までもきちんと取り決めておかないと、
後から会わせる様に要求がきたり、また子供自身が会いたさのあまり
捜そうとすることがあります。

どこで会うか、どうやって送迎するかまで細かく決めておくと、
スムーズにことが進み、そのうち子供のほうが成長し、
自分で連絡を取り合ったり、うまく親子関係がもてるようになります。

子供を持っている夫婦の離婚では、特に次の3点について取り決めて
おかなくてはなりません。できることなら公正証書にしておきましょう。


親権・・・子供の面倒をどちらがみるのか、子供の財産はどちらが管理するのか

養育費・・・育てていくために必要な費用を、離れて暮らす方の親がどれくらい負担するのか

面接交渉・・・離婚後に離れて暮らす方の親が、どのように子供に会うことができるのか

2007年01月27日

親権について

離婚アドバイザー

未成年の子供を一人前の社会人として成長させるまで養育する義務、
また子供の財産を管理する義務、その権利を持つことです。

「親権」という言葉の説明をするのに「義務」のほうが内容としては
適当なのですが、成人までは子育てをするのがあたりまえのことです。
わが子が可愛いのは通常の親ならもつ気持ちでしょう。

憎しみから相手には会わせたくない、独占したいという
気持ちもあるでしょうし、跡継ぎがほしいなど、権利を奪い合う
ケースもあるのです。

もう少し詳しく説明すると日本の戸籍制度では、結婚している間は、
夫婦2人が子供の親権者である「共同親権」ですが、離婚すると戸籍を
別にするという意味で「単独親権」になります。

どちら一方を保護責任者として法律で決めなければいけません。
子供を奪いあうケースもあれば、また放棄されてしまう子どもたちが
いるのも事実なのです。

離婚届にはどちらが親権者になるのかを記入しなければなりません。
離婚で親権者にならなかったほうの親は義務権利はなくなりますが、
親でなくなるわけではありません。

わが子の養育には制度で縛られた以上に責任というものがあります。
責任放棄しないように、しっかり証書などで取り決めしておく
必要があります。

子供が複数いる場合、一人ずつ親権者を決めていきます。
夫側と妻側が分けて親権を持ってもかまわないのですが、子供の人格形成
の面から考慮し、一方に統一することを原則としています。

養育費について

離婚アドバイザー

養育費の支払いについても細かく取り決め、公正証書に記して
おくことをお勧めします。後々、親権を持ったほうの親が再婚する
可能性もあります。

生活の保障という意味では再婚後の家庭で十分補えるものなのかも
しれません。

しかし、本当の血のつながっている親としての責任は果たすべきです。
成人する20歳まで、高校を卒業するまでなど、具体的な年齢を
取り決めておきましょう。

成人の20歳を区切りとすることが多かったのですが、
現代の20歳といえば大学生の半ばであることも多いので、
大学卒業までの22歳と決めてしまったほうが安心なのかもしれません。
また感情的には、別れた相手との接触は不快なものでしょう。

でも子供にとっては両方が肉親。一度夫婦であった責任とは
一生ついてくると覚悟をきめましょう。養育費はあなたのためでなく、
2人の子供のためのもの。

また口約束ではなく公正証書にすることが肝心です。
また公証人は平均的な例でアドバイスしてくることがあります。
自分と相手の経済状態をよく考えて妥当な線を考えましょう。

相手が支払い不能になってしまえばただの紙切れです。
居場所が分かり、いざというときには連絡が取れるように
しておくことも大事なことです。

面接交渉権について

離婚アドバイザー

離婚したときに、子供の年齢がそれなりに大きければ、
その子の意見を尊重して、いろいろな取り決めごとに
反映することができます。

しかし、特に離婚時にまだもの心もつかない幼い時期でしたら、
いずれ必ず自分の血縁としてルーツを問う日がきます。
通常、離婚すれば親権を持つほうが子を引き取ります。

まれに円満に話し合いができれば、法律上有利な父方に親権をおいて、
実生活の面倒は母方が見るなどもありますが、そうすれば離婚した夫婦が
後々もずっと接触を持つことになりますので、ほとんどの場合は
親権者が育てることになります。

しかし親権がないからといって、親であることにかわりはありません。
養育費を支払う義務と同じことで会うという権利もあるのです。
子どもがそれなりの年齢に達していれば、直接に子どもに連絡をとる
などして会うことができます。

また、子どもの方から自主的に会いに来るということもあります。
しかし、子供が幼児でしたら、特にきちんと別れた夫婦があわせる
場面を設定しておかないと難しい問題になってきます。

離婚する間柄になってしまったということは、実際には二度と顔も
見たくないくらいに険悪になってしまっている場合が多いと思われます。
親権を持たない親は法律の取り決めに従うほかに会える機会は無くなる
と思ってください。

このように子供に会える権利を「面接交渉権」といいます。

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