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日本で離婚する場合

国際離婚の場合には夫婦の現住所、まだ同居しているのかすでに
別居しているのか、子供の有無、親権の所在、財産をどこの国に
所持しているか、外国人配偶者の本国の法律の内容、などによって
必要な手続きが変わってきます。

様々なケースがありますので、まず家庭裁判所などに相談してみましょう
国際離婚に詳しい専門家もおりますので相談した方がスムーズに
運ぶでしょう。

日本で認められている協議離婚が外国では認められていなかったり、
片方の国の裁判所で確定させた判決が、もう一方の国でも認められる
とは限らず、相手方の国でも有効にさせるための手続きをしなければ
なりません。

親権を認められなかった片方の親が子供を連れ去ることを日本では
誘拐とされ、日本の刑法で裁かれます。

しかし日本ではハーグ条約による子供の返還を請求できないので、
いったん配偶者によって子供が海外に連れ出されてしまうと
海外の法律が適用される事もあり、ますます複雑になってしまいます。

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