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700離婚前後の住居環境 アーカイブ

2007年01月26日

離婚前後の住居環境

離婚アドバイザー

離婚とはすなわち「もうこの相手とはいっしょに住むことができない」
と見限ってしまうことですから、今まで共にしてきた生活を切り離す
必要があります。

離婚の話し合いにはたいてい時間がかかるものですから、
話し合いをしながら生活も徐々に話していくケースが多いようです。
まずは家を飛び出すことから始まる話し合いもあります。

離婚届けの受理より先に居を別にしてしまう場合「別居」といいます。
離婚してしまってからは別の世帯ですので、別居とはいいません。

また、いっしょに住みながら話し合いをすすめていくにしても、
いずれ別の世帯を構えなくてはいけないのですから、
住む場所を探すことが大きな仕事になります。

家庭内別居、家庭内離婚

離婚アドバイザー

心が離れていて夫婦としての生活は破綻しているのに、
いっしょに暮らしていることを「家庭内別居」と表現します。
ひとつ屋根の下暮らしているのに、他人のように生活している
状態のことです。

または心はとっくに離れているのに他人のようにも振舞えず、
何食わぬ顔を装って同居している人もいるでしょう。

頭の中を整理して本当に離婚するのがよい方法なのかを
じっくり考えるために籍をはずす前に別居してみるのもよい方法です。

しかし、これは双方の同意があっての場合で、離婚を決めたからといって
すぐに別居できるわけでもなく、また家を飛び出すことが
良い方法だとはいえません。実は夫婦には「同居の義務」があります。

離婚に片方が応じなかった場合は裁判になるのですが、
一方的な同居の解除は同居義務違反として、不利な材料に
なってしまいます。

DVなどで相手の同意を得ずに離れたほうが良いと思われる場合もあります
しかし、これも一人の判断で決めず、必ず親族や相談所など
あなたの味方となってくれるところのアドバイスを受けておきましょう。

裁判のときに一方的ではあったが、飛び出さなければならない
事情があったことを証言してもらうためです。
また家を出る理由が相手に伝わっていない場合もあります。

それほど複雑な悩みを心に抱えているのに、相手はまったく
気がついていないという鈍感なパートナーもいるのです。

警察に捜索願など出されても大変なことになってしまいますので、
トラブルを防ぐためにも必ず口頭または手紙、電話など、
相手が確実に事態を理解できるような方法で伝えるように
しなければなりません。


家庭内離婚について


とっくに心が離れていて、夫婦としての生活が成り立っていないのに、
一つの屋根の下に住んでいて、離婚に踏み切れない状態のことを
家庭内離婚といいます。

多くの離婚はこの家庭内離婚の状態を経て、じっさい届けを出すこと
になります。離婚を決断するに至るまでには、長い時間かかる
ということです。

また経済的事情や子どものために離婚に踏み切れない人も多く、
職を見つけたり、子供が独立したことをきっかけに解決することもあります。

出戻りとは?

離婚アドバイザー

離婚件数が増加している昨今、離婚した女性(男性)が
実家に戻るのは、珍しいことではなくなってきました。
それでもまだ「出戻り」などといわれ、周辺の視線に耐えなければ
ならないもの事実です。

また味方になりえるはずの家族にさえ、冷たくあしらわれる事さえ
多々あるといいます。

実は身内ほど真実を容赦なく追求する厳しさがあり、
ふとしたことで意見や価値観の違いを感じてしますと、
離婚以上に傷つくことにもなりかねません。

自由な時代といいつつも、まだ離婚を「失敗」としてとらえる
傾向が強いのです。本来は個人の生き方のひとつとして尊重されたい
ものなのですが。

本当は離婚したからといって、実家に戻るのではなく、
新しい生活を築くのが一番よい方法なのでしょうが、
経済的にまた子育てのサポートとして、身内の援助が得られる
ということは、とてもありがたいこと。

特に子供が多感な時期を迎えるころの離婚ですと、
家の中で話し相手がいないことが非行に走らせたり、
どこか心に悩みを抱えたまま問題のある大人になってしまう
ことがあるといいます。

また実家で生活する場合には児童扶養手当の審査に、
同居家族の収入が影響してしまいます。あなたの収入が少なく
生活に困っていても、親が働いていると手当てが受けられないのです。

実家に戻るということは、その親が子供と孫の生活の保障をする
ということ。いちど戸籍を離れてしまったもの同士は、
肉親であろうともお互いに礼儀を忘れずに生活しなければいけません。

配偶者暴力支援センターとは?

離婚アドバイザー

家庭内暴力というのはあなた自身が被害を受けているケースだけでなく、
子供や親など同居の家族が被害者であるケースもあります。
まずは「身の安全」を確保しなければなりません。
かならず助けてくれる施設がありますので相談しましょう。

緊急避難施設として各自治体が配偶者暴力支援センターを設置しています
警察や福祉事務所に相談しましょう。

またはNPO法人などが運営している民間シェルターと呼ばれる
避難施設があります。一時的なものですが空室さえあればすぐ入居する
ことができ、そこで生活保護を受けながら今後の生き方について
考えることができます。

しかしあくまで3ヶ月程度を目処とした避難のための施設ですので
早期に話し合いにはいるなど、時間に迫られることになります。
緊急に避難するときには、とても大事なもの、特に子供は連れて
出るようにします。

話合いによって関係を修復するほうに持っていくこともあれば、
そのまま離婚になることもあります。

基本的にはシェルターといえども先に家を出たほうが
親権に関しては不利になることがあります。

子供の意思を尊重することが大事ですが、以外と環境を変える事に
戸惑いDV相手のほうに留まる子供も多いのです。


家を出るときに必要なもの


・緊急連絡先・・・自分が連絡したい人のリスト
・運転免許証、健康保険証、またはコピー
・現金・通帳・カード類
・実印・実印証明カード・銀行印
・不動産に関する法的書類(抵当権決定書・賃貸契約書・土地の権利書)
・常備薬、かかりつけ医の受診票や薬の履歴
・裁判になるときに必要になりそうな証拠品
・そのほか大切な思い出のもの
・子供の大切なもの


暴力被害の証拠となるもの


・被害状況を記した日記やメモ、手紙やメールの記録
・被害状態を記録した写真やビデオ
・病院の診断書、負傷状態の写真
・壊されたものの写真や、壊されたそのもの
・目撃者の証言、陳述書
・警察への被害届

離婚後の部屋探し

離婚アドバイザー

実家に戻ることが簡単ではない場合もあります。


・受け入れる実家が事態を受け入れられず拒否する場合
・子育ての環境(学校など)を変えられない
・仕事環境を変えられない


・・・などがあります。どうしても、別れる相手との接点を
完全に絶つ必要がないならば、意外と住み慣れたところでの新しい
生活のほうが、ストレスが少ないかもしれません。

しかし、実情は片親、特に母子家庭が部屋を借りるのは
簡単ではないのです。たいてい賃貸契約を結ぶ時には入居者の住民票と、
所得証明が必要です。

家賃を払い続ける証拠がない主婦などの社会的な信用度が低いことを
実感せられます。

別居期間中に夫が単身赴任などといって自分名義で
契約を済ませてしまうこともひとつの手ですが、結局のところ
支払い続けていかなければいけないので、定収入がないことには
生活していけません。

また元々すんでいた家に自分が残り、相手に他の住居を探してもらう
方法もあります。賃貸契約書の契約者を変更する必要がありますが、
支払いの実績があるので、信用してもらえることが多いでしょう。
いずれにしても円満に話し合いが進められることがよいのです。


公営住宅に住む


市営住宅や県営住宅などといった公営の賃貸住宅があります。
都道府県や市町村が管理運営しており、低所得者を対象としています。

抽選で空き部屋を確保できるのですが、ひとり親家庭は
「特約世帯」にあたり、当選確率を高く設定してあります。

前年度の収入によって家賃がかわるので、平等な住宅とは
いいがたいのですが、安く借りられるのはメリットです。

ただし、公営住宅はたいてい自治会がしっかりしていて、
条件つきで入居しているため、その管理や活動を無視するわけには
いきません。

実家を頼っているわけではないので逆に堂々と近所付き合いで、
便りになる関係を築いていければ住みやすいといえるでしょう。

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