協議離婚

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夫婦の間で話し合い、離婚理由についてお互いに納得、
今後の生活のことについて細かく合意できれば、
離婚届を出すだけで受理されて離婚成立となります。

心労がかかるとはいえ、極力トラブルを避けた円満な方法です。
協議離婚が全体の9割を占めており、ほとんどの離婚の場合、
お互いが一緒にいられないことを実感しているということでしょう。

協議離婚の場合は方法が簡単なので、ストレスを軽くするために
安易に選んでしまう傾向があります。

財産分与や子供のことなど、離婚時に決めておいたほうがよいことを
文書化せず曖昧なまま別れてしまうと、のちのち大きなトラブルを
招くことになりかねません。

話し合いといえども、できれば中立の立場で第三者を入れた後に
問題となりそうなことが漏れないように計画する必要があります。
結婚も離婚も急いでよいことはありません。

十分に準備する期間をもって、納得したうえでこそトラブルのない
協議だったといえるでしょう。

協議離婚の手続き

離婚届を記入して双方が署名捺印します。
子供がいる場合のみ親権を記入する欄があります。
将来的に養育費などの約束が守れなかったときなどに
法的手段が取れるように、話し合いで決めた事項を
公正証書にしておきます。

話し合いしておいた方がよい内容には次のようなものがあります。

・財産分与
・慰謝料
・養育費
・親権者、監護者
・面接交渉
・婚姻費用

協議離婚の進め方

・離婚届の用紙を用意します。市町村役場役場の戸籍課で入手できます。

・離婚届出用紙に署名捺印します。夫婦双方および証人として成人2名が必要です。

・未成年の子供がいる場合、親権者を決めます。親権者欄が白紙だと受理されません。

・提出先は、日本国内であれば、どこの市町村役場でもかまいません。しかし本籍地の市町村役場で受理されますので、住居地から遠いと処理に時間がかかる場合があります。また日本国籍をもつ2人が外国にて離婚する場合は、その国駐在の日本の大使か領事に届け出ます。

・提出部数は、どこの役所に出すかによって違いがあるようですので、提出先に確認してから用意しましょう。また役所への提出は、持参でも、郵送でもかまいません。

この記事は私が監修しています | 夫婦問題研究家 岡野あつこ
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