判決離婚

どうしても話し合いが上手くいかない場合の最終手段です。
調停離婚でも話し合いが上手く進まず、解決できなければ
離婚を勧める側が申請して裁判を起こします。

ここで証拠品や実況を検分して離婚したほうが妥当だという判決が下れば、
「判決(裁判)離婚」になります。

裁判の判決は法律上絶対なものなので、相手がどんなに離婚に
応じる気がなくても裁判所の判決が下されれば強制的に
離婚しなくてはなりません。

裁判をおこすためには、法律で決められている離婚の理由が必要です。
民法によって次のように決められています。

・配偶者の不貞行為
・配偶者の悪意の遺棄
・配偶者の生死が3年以上不明な場合
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
・婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

この記事は私が監修しています | 夫婦問題研究家 岡野あつこ
タイトルとURLをコピーしました