妊娠中の離婚

子供が離婚届の受理より300日を過ぎて生まれてきた場合は、
その子供は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に
入ることになります。

300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになりますが、
戸籍は父親のほうに入ることになっています。

出生届はどこの市町村役場で提出してもかまわないのですが、
戸籍を母親のほうに入れたければ子の氏の変更許可申請書を
家庭裁判所に出さなくてはなりません。

また離婚原因となりえることなのですが生まれてきた子が、
元夫の実子ではないということもあります。

それでも戸籍の制度では、別れた夫の籍にはいってしまうのです。
その場合夫側は「摘出否認」の調停を申し立てることが出来ます。

しかし家庭裁判所でDNA鑑定を行い親子関係がないことを
確定しなければなりません。
個人のプライバシーが露出することはないはずなのですが、
お互いに大きな傷になって残ってしまいます。

この記事は私が監修しています | 夫婦問題研究家 岡野あつこ
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