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300離婚の理由 アーカイブ

2007年01月26日

離婚する理由

離婚アドバイザー

結婚したときに、どうして結婚したいのかじっくり考えてみましたか?
若さのあまり勢いで結婚しちゃったとか、焦っていたなども理由の
ひとつではありますが、そのなかでも、相手のよい点を具体的に
いっぱい挙げて、自分を納得させませんでしたか?

では、離婚したいのはなぜですか?と問われたときに、
大きな理由はひとつあるのでしょうが、ほとんどの場合、
つもりにつもった不満がたくさんあるものです。

大きな理由は暴力だったり、金だったり浮気だったりするのですが、
浮気はしているが金はたくさん入れてくれていて変わらずに
自分を愛してくれている自信がある。

または生活に何の不安もないならば、
「すぐに離婚!」となるのでしょうか?
まずは相手の心を取り戻す努力をしませんか?

浮気=離婚なのは、相手の心とともに自分の愛情も冷めていることに
気がついてしまったからではないでしょうか。

ギャンブルで借金まみれになった=離婚という結末には、
借金そのものの苦痛ではなくて、家庭生活を顧みない態度が根本に
あるのでしょう。

大切な友人の保障のための借金でしたら、
愛する家族が即離婚ということにはなり得ないでしょう。
離婚理由には様々ありますが、複合的なもので健康な生活に歪みが
でてきたということです。


データが出回っていますから、若い世代の中には、
結婚しても3割くらいは上手くいかないよ・・・と最初から
知っています。

まさか自分たちのカップルが・・・というよりは、
「何らかの事情で別れる可能性がなくもないな」ということが
世代的に浸透しているのです。

当然、離婚が悪い事だという意識も薄くなってきていますから、
お互いの合意を得ることも比較的簡単になっているのでしょう。
子供の世界の中でも、離婚は特別な事件ではなくなりつつあります。

母子家庭という言葉が当たり前のように認識され、
片親家庭だからという偏見も少なくなっています。

まだまだイジメの事実の根本的な部分では、片親による育児の精神的な
つらさがあるのかもしれませんが、親子ともに協力し合って頑張っている
家庭も多くあります。


具体的な離婚理由


最高裁判所が司法統計のひとつとして離婚理由のデータを出しています。
家庭裁判所における離婚申し立て(調停)の動機として多いものは、
「性格の不一致」です。これは何年も不動のトップ理由です。

このデータは申し立てた人が、主な理由を3つ挙げたものを調査して
いますので、理由が重複しています。ほとんどの離婚理由は
ひとつだけではないということです。
性格の不一致とは非常に幅広い現象をさします。

実際にはなぜ離婚にいたるまで気持ちがはなれてしまったのか、
よく理由がわからないことがあるのでしょう。

結婚生活とはお互いが暮らしていくために協力し合って許しあって
妥協し合って、支えあって生きていくことだったのだと、
離婚をもってようやく知る人も多いのではないでしょうか。


常に離婚の理由とされる事柄ベスト5は、次のものです。


1、性格の不一致
2、暴力
3、異性関係
4、経済力
5、精神的虐待


その他の問題として次のようなものがあります。


・嫁姑、家族問題
・性の不一致(セックスレス、性的異常)
・宗教活動
・浪費、借金・破産などの金銭関係、自己破産
・生死不明
・病気(難病、育児ノイローゼ、精神病・鬱病)

離婚の数

離婚アドバイザー

厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/index.html)では、
実に様々な世間のデータを取りまとめています。

「自分の生活が世間でどのぐらい平均的なものなのか」など
社会の動向をみることができます。

厚生労働省の公開データでは、平成18年の婚姻数は約73万2千組で
人口の5.8%ここ数年横ばい、対して離婚件数は約25万8千組で
減少傾向にあります。

減少理由には婚姻そのものの内容が慎重になっていること
(婚姻届数に変動がないので、現代の夫婦の考え方が柔軟になって
きているということでしょうか)年金制度の改正を待っている
夫婦が多いためといわれています。

しかし、減っているとはいえ現実に約2秒間で1組の夫婦が
離婚しているという事実があります。

この数字は市町村役場で受理された法律上の離婚を行った
夫婦の件数ですから、別居などの事実上は離婚状態にある夫婦を
含めるともっと多い状態です。

夫婦間での性格の不一致

離婚アドバイザー

常に離婚理由の一位にあがっているのが性格の不一致です。
実に全離婚者の中で男性では60%以上、女性の40%以上の人が、
離婚理由にあげるそうです。

ただしこの理由は、いろいろな意味をふくみ解釈の幅が広いので、
便利に使われています。

本当の離婚理由を明かしたくない人もいるものです。
「性格の不一致」には責任がありません。お互いに悪いわけでは
ないのです。

ですから、よく話し合ったり距離を置いたりすることで、
修復の可能性は残されています。

しかし、どうしてもウマが合わないということになりますと、
それはある意味耐え難い精神的な苦痛となり、浮気をしたり
ギャンブルに走ったり、と結局べつの直接的な原因に走ってしまう
ことになりかねません。

ただ性格の不一致という理由は自分がそう感じていても、
なかなか相手には受け入れられないことがあるかもしれません。

何がなんだか分からないけれど急に離婚を切り出されたという話は、
最近の熟年離婚にも多いそうです。

その場合、相手が離婚に合意しないこともあるので、
調停や裁判まで持ち越されることも覚悟しなければいけません。

ドメスティックバイオレンス

離婚アドバイザー

暴力


家庭内暴力のことをドメスティック・バイオレンス
(domestic violence, DV)といいます。
自分の内面の問題を暴力として身近な人に当たってしまうことが、
とても多くあります。

本来の意味は同居関係にある妻や夫、または家族、内縁関係の夫婦などが
受ける暴力、虐待の全般のことですが、恋愛関係にあるカップル間にも
暴力で支配しようとする関係があります。


◎身体的虐待
殴る・蹴る・物品をぶつける・火傷などの外傷を負わせる、などといった一方的な暴力行為のこと。

◎精神的虐待
怒鳴りつける・ののしる・無視するなど、精神的にストレスを与える行為を繰り返して行うこと。

◎性的虐待
性行為を強要すること、また一方的に行うこと。同意を得ない行為は、近親間強姦ともいえる。

◎経済的暴力
経済的に不安定にさせること。仕事を制限したり、生活費を入れないなどの行為がある。

◎社会的隔離
近親者を、実家や友人から隔離する。電話や手紙を点検し、妨害すること。


異性関係


不倫や浮気といった事実のこと。くだけた表現で浮気といいますが、
内容は同じことで、結婚しているカップルのどちらかが、
別の人と恋愛関係になること、また恋愛感情がなくとも性的関係をもった
場合にも不倫をいわれます。

法律上、不倫は「不貞行為」(貞操義務の不履行)といわれます。
裁判になったときの、調査で離婚理由とするには、反復的に不貞行為を
行っているかどうかがポイントとなります。

男女間の密会が性的交渉を伴わない場合は「不貞行為」には
ならないのですが、そういう関係の場合、心の状態では
より密接なこともあり、夫婦関係の修復には難しい問題となるでしょう。

離婚が認められる理由

離婚アドバイザー

◎離婚が認められる理由
離婚するのには理由がありますし、また制度を利用するためには
理由が必要です。離婚が認められる理由は2種類あります。

◎双方の合意がある
性格や価値観の違いにより離婚する。はっきりとした理由がなく
お互いに納得した場合。これを協議離婚といい、協議離婚する場合には、
夫婦双方の合意があればよいので離婚原因に制限はありません。

また離婚理由を明らかにする必要もないので、「性格の不一致」などと
曖昧に表現されます。


◎一方が離婚に反対して、離婚の合意が成立しなかった場合
家庭裁判所に調停の申し立てをし、それでもうまくいかない場合は
裁判を起こすことになります。

裁判には離婚をしなければならない証拠が必要なので、
法律で離婚原因をグループ分けされています。
裁判を起こせる理由となるのは次の5つです。
これは民法第770条により決まっています。


1)配偶者が不貞行為をした場合
性的関係を伴う浮気のことです。裁判を起こす側は、写真などの証拠品の提出が必要です。修復の可能性があるなど、認められない場合もあります。

2)配偶者に悪意をもって遺棄された場合
扶養家族が生活に困るという認識がありながら、勝手に家を出てしまった場合などがあります。金銭的に生活に支障がない場合は当てはまらないことがあります。DVなどから逃れるために、妻子が家をでたなどは別の理由になります。

3)配偶者の生死が3年以上不明の場合
最後に連絡を受けたという証拠が必要になります。生死が分からない状態が3年以上続いていれば、離婚できます。離婚後に当人が現れたとしても、取り消されません。

4)配偶者が強度の精神病で、回復する見込みのない場合
医師の診断により、適切な結婚生活を続けることが困難な場合に認められます。

5)その他、重大な理由がある場合
家庭内暴力(DV)、ギャンブル、宗教への極端な傾倒、性の不一致、アルコール中毒、借金苦、など1~4までに当てはまらない事項は、ここで申告します。ほとんどの理由は型にはまらないので5)ということになりますが、深刻度合いは裁判によって公平に判断され、すべて離婚理由として認められるかどうかわかりません。


原因を作った側からの離婚請求


通常、離婚の理由となりえるものは、パートナーにより
被害を被ったほう側が請求します。

しかし不貞を犯してしまった、暴力がとめられないなどと、
自分に非があることを認めた上で離婚請求することができます。
また逆に言うと、相手のほうから離婚を言い出させることが出来る
というわけです。

夫婦関係が完全に破綻している状態が前提で・・・

・別居期間中にも、その間の生活に関する費用を支払っていた。

・子供が成人していること

・分かれた後も、配偶者が過酷な状態におちいらない様に生活設計ができていることなど一定の条件があります。

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