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2007年01月26日

協議離婚

離婚アドバイザー

夫婦の間で話し合い、離婚理由についてお互いに納得、
今後の生活のことについて細かく合意できれば、
離婚届を出すだけで受理されて離婚成立となります。

心労がかかるとはいえ、極力トラブルを避けた円満な方法です。
協議離婚が全体の9割を占めており、ほとんどの離婚の場合、
お互いが一緒にいられないことを実感しているということでしょう。

協議離婚の場合は方法が簡単なので、ストレスを軽くするために
安易に選んでしまう傾向があります。

財産分与や子供のことなど、離婚時に決めておいたほうがよいことを
文書化せず曖昧なまま別れてしまうと、のちのち大きなトラブルを
招くことになりかねません。

話し合いといえども、できれば中立の立場で第三者を入れた後に
問題となりそうなことが漏れないように計画する必要があります。
結婚も離婚も急いでよいことはありません。

十分に準備する期間をもって、納得したうえでこそトラブルのない
協議だったといえるでしょう。


協議離婚の手続き


離婚届を記入して双方が署名捺印します。
子供がいる場合のみ親権を記入する欄があります。
将来的に養育費などの約束が守れなかったときなどに
法的手段が取れるように、話し合いで決めた事項を
公正証書にしておきます。

話し合いしておいた方がよい内容には次のようなものがあります。


・財産分与
・慰謝料
・養育費
・親権者、監護者
・面接交渉
・婚姻費用


協議離婚の進め方


・離婚届の用紙を用意します。市町村役場役場の戸籍課で入手できます。

・離婚届出用紙に署名捺印します。夫婦双方および証人として成人2名が必要です。

・未成年の子供がいる場合、親権者を決めます。親権者欄が白紙だと受理されません。

・提出先は、日本国内であれば、どこの市町村役場でもかまいません。しかし本籍地の市町村役場で受理されますので、住居地から遠いと処理に時間がかかる場合があります。また日本国籍をもつ2人が外国にて離婚する場合は、その国駐在の日本の大使か領事に届け出ます。

・提出部数は、どこの役所に出すかによって違いがあるようですので、提出先に確認してから用意しましょう。また役所への提出は、持参でも、郵送でもかまいません。

調停離婚

離婚アドバイザー

夫婦間で話し合いがまとまらない場合、または相手が話し合いに
応じないときには、法的に第三者を入れて話し合いすることになります。
これを「調停」といいます。

調停をせずに裁判を起こすことはできませんので、
協議離婚がまとまらない場合、または解決しない問題がでてきた場合は
かならず調停することになります。

調停では裁判官と調停委員が間に入り、あくまで話し合いで
解決しようとします。これで、離婚することが決まれば「調停離婚」、
関係を修復することが出来る場合もあり、いずれにしても結果的には
話し合いで済んだので「円満調整」といいます。


調停離婚の手続き


調停では公平な立場で男女それぞれ1名ずつの調停委員と、
裁判官1名が夫と妻の間に入り、両者の言い分を聞きながら
話し合いを進めていきます。

ここではまだ裁判ではないので、あくまで双方の意見を調整するために
第三者が入ることになります。

したがって自分の主張はできるだけ正しく伝わるように誠意をもって
説明しなければなりません。時にはプライバシーに関わることまで
話さなければならなく、たいへんに辛いといいます。

ここでいろいろな問題が合意できれば、離婚届の提出ができます。
調停での話し合いの合意点を「調停調書」にまとめ、離婚届とともに
市町村役場に提出します。

協議離婚では話し合いの内容は自分で公正証書などに
残しておかなければ将来的に証拠となりませんが、調停離婚の場合、
最初から話し合いの記録を残すことが目的ですので、
協議で離婚できる夫婦であっても調停にしておくほうが
後のトラブルを回避できるのでよい方法です。


調停離婚の進め方


・家庭裁判所で「夫婦関係調停申請書」という書式をもらってきます。裁判所のホームページやファックスで入手する方法もあります。

・申請書へ記入がすんだら、家庭裁判所に提出します。家庭裁判所は、どの地域のでも大丈夫です。申し立てには、戸籍謄本、収入用紙などが必要です。

・申し立後、一ヶ月程度で夫婦それぞれに裁判所から呼び出し状が届きます。調停は通常平日の日中に、基本的には夫婦別々に行われます。

・合意がまとまるまで数回にわたって行われ、調停調書が作成されると離婚成立となります。二つの場所での話し合いの事項をお互いに納得のいくようにまとめるので、とても時間がかかります。ある程度は双方で内容を固めておくと、時間の短縮ができます。

・調停に入る前になるべく離婚原因の証拠となる材料を集めておきます。調停の日時は簡単に変更できないので、準備が肝心です。また調停委員も中には個人的な意見を述べる人もいます。疑問に思ったことはメモして自分でも調べてみるなど、間違った情報のまま進んでしまわないように注意しましょう。

審判離婚

離婚アドバイザー

調停がまとまらず長期化することがあります。その場合裁判所が審判し、
離婚を妥当とする決定を行うことができます。基本的には審判は
裁判と同じ効力を持ちますが、どちらかが納得せず異議申し立てを行うと
無効とすることができます。

しかし無効になったとしても、次に判決離婚という方法がありますので、
実際にはあまり使われない制度です。

判決離婚

離婚アドバイザー

どうしても話し合いが上手くいかない場合の最終手段です。
調停離婚でも話し合いが上手く進まず、解決できなければ
離婚を勧める側が申請して裁判を起こします。

ここで証拠品や実況を検分して離婚したほうが妥当だという判決が下れば、
「判決(裁判)離婚」になります。

裁判の判決は法律上絶対なものなので、相手がどんなに離婚に
応じる気がなくても裁判所の判決が下されれば強制的に
離婚しなくてはなりません。

裁判をおこすためには、法律で決められている離婚の理由が必要です。
民法によって次のように決められています。


・配偶者の不貞行為
・配偶者の悪意の遺棄
・配偶者の生死が3年以上不明な場合
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
・婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

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