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860離婚後の生活設計 アーカイブ

2007年01月27日

仕事を持ちましょう

離婚アドバイザー

離婚後にどのように生活をしていくかは、夫にしても妻にしても
同じ悩みです。しかし、ずっと安定した収入を得ている男性に比べると、
いったん家庭に入ってしまった女性などが一人立ちするとなると
たいへんな心配があります。

中高年の再就職事情は甘くなく、生計を維持することに頭を悩ませる
ことになります。

特に小さな子供を連れた女性などは、子供の将来にわたって
必要な資金がたくさんあるので、早く安定した職業を見つけなければ
なりません。

まずハローワーク(ホームページ http://www.hellowork.go.jp/)に
相談しましょう。

また収入や雇用条件などで、より良い就職先を探すために
自己努力も必要です。再就職に有利な資格を取得するなど、
離婚後の生活のための準備をするなど計画を立てておきましょう。


☆ホームヘルパー
お年寄りや障害を持つ方の生活の手助けをする仕事です。特別養護老人ホームや、民間の在宅介護サービスセンターやデイサービスなど幅広くあります。資格がなくても出来る範囲の仕事もありますが、資格は試験ではなく、講義を受ける実績重視のものですので、取得しておけばよいです。また家事などの実経験を生かせる内容なので、専業主婦であった人でも自分を生かせる職業です。

☆医療事務
医療関係(病院や、薬局)などでは、看護師や薬剤師とは別に、事務業務を行うための専任者を雇います。診療報酬請求したり、カルテ管理や会計業務など、医療専門のスキルが必要です。専門知識が必要なだけに、収入も安定しており、またパートなどの求人も多くある職種です。

☆保育士    
保育士といえば、保育園や幼稚園の先生といったイメージですが、実に活躍の場合が広く、保育園、養護施設、精神薄弱施設、肢体不自由児施設、乳児院、母子家庭寮などで、資格を生かせます。自分の子育てと平行できることや、また子育てのキャリアを生かせることから、子供をもった母には有利な職業でしょう。通信教育でも資格の取得ができます。

☆簿記
現金の収支、代金の決済など、会計のいろいろな計算や記録する仕事。専門能力として、評価が高く必要とされています。逆に言えば、総務や会計関係に就職する場合必ず持っていないと不利だといえます。

☆公務員 
男女、年齢を問わず平等な職業です。仕事時間がはっきりしていますが、その分パートや時間給などという形態も少なく、定職として考えるべき分野です。しかし、育児休暇やなど公的制度はどの会社よりも安定していますので、働きやすいともいえるでしょう。公務員試験があり、どの分野で働くことができるかは様々です。

老後の生活を考える

離婚アドバイザー

離婚するときには自分の生活のかなり先のほうまで考えましょう。
年金のことを忘れがちです。未納のままで放置しておくと受給要件を
みたさなくなってしまう場合があります。

生活が苦しくて年金が払えない場合は、必ず免除手続きをして
おきましょう。全額または半額の免除が受けられます。
受給額は減ってしまいますが、もらえなくなることはありません。

また生活が安定したところで追加して収めれば、
満額の年金を受け取ることが出来ます。

また婚姻生活中の夫の年金については分割して受給できるようになります

離婚時の年金の分割

離婚アドバイザー

1960年代の後半(昭和40年代)ころから右肩上がりに増加し続けていた
離婚件数が、じつはここにきて減少傾向にあります。
結婚する数が減った?我慢している人が多いのでしょうか?

実は2007年の4月に年金に関する新制度がスタートするのです。
「離婚時の厚生年金分割制度」です。婚姻期間の少ない若年カップルには、
あまり関係ないのですが、夫の定年を期に自分のライフプランを見直す、
いわゆる「熟年離婚」のカップルがこの制度を待っているため、
離婚数がとまっているという味方があるのです。

これまでの年金制度では、サラリーマンの妻は国民年金の基礎年金部分
のみの受け取りで、40年間加入していたとしても月額7万円に満たない
受給額でした。

これが夫の受給分の50%までは分割して受け取る権利を得られるように
したのが新制度です。さらに2008年の4月以降は話し合いで割合を
決めずとも、自動的に妻が半分取れるようになっています。

実は今までも半額までは話し合いで取り決めれば財産分与の考えで、
妻が受け取ることも出来たのですが、

あくまで夫に支払われるものですので生存ということが条件でした。
しかし新制度では、受給者が二人になりますので、片方がなくなったと
しても、半分の権利は自分が亡くなるまで継続されることになったのです

離婚後の再婚時期

離婚アドバイザー

残念ながら婚姻関係を解消しました。
しかし人生そうすてたものでもないのですよ。
離婚はひとつの挫折ではありましたが、人生そのものの失敗だった
わけではありません。

新しい生活を始めて、新しい人間関係を築いたあなたに、
また出会いのチャンスが訪れるでしょう。
(あるいは、新しい出会いが離婚の原因となってしまったカップルもあるかもしれませんね。)

人の心なんて努力なしに同じ優しさや愛しさを保っているのは難しいこと。
それだけに結婚するには覚悟が必要なのです。

また誰かと生活を共にしようという覚悟が出来たとき、
離婚で培った経験を糧に、穏やかで居心地のよい家庭をつくりましょう。
では、さっそく入籍届を出しましょう!・・・といいたいのですが、
そういうわけにもいかないのが法律の壁です。

男性は離婚後すぐに再婚することができます。
しかし、女性は離婚後6ヵ月を経過しなければ再婚することができません。
不公平ですね。

再婚禁止の期間を設けているのは、前の夫の子供か再婚した
新しい夫の子供かなのかをはっきりさせるためです。
女性の体の構造を気遣っての法律なわけです。

もちろん、結婚=子供ではないカップルもたくさんおりますので
例外はあります。しかし、こと結婚・離婚にかんしては、
特別な事情がない限り感情的に急ぐものではないことを、
前の結婚生活で学ばれたことでしょう。

自分の一生にたいして、ほんとうによい選択になるのかどうかを
充分考えるのに6ヶ月は短いくらいではないでしょうか。

ただし女性でも6ヵ月以内に再婚することもあります。
再婚できる特別なケースの例です。

☆前夫と再婚する場合

☆夫の生死が3年以上不明であることを理由とする裁判判決を得た後に再婚する場合

☆離婚後、優生手術を受け、妊娠不能という医師の証明書を添えて提出する場合

☆妊娠できない年齢に達していた場合

☆離婚が成立する前から妊娠し、出産後に再婚する場合

☆失踪宣告による離婚後の再

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