子どもをつれて離婚するとき、もちろん血縁関係としては、
永遠に切れることはないのですが、戸籍上、どちらの世帯に
属するのかを決めなければいけません。
子供自身できめることはできず、離婚する親が離婚届のなかで、
子供の親権をどちらがとるのかきめなければなりません。
子供の戸籍は何もしなければ基本的には父親のほうに残ります。
ほとんどの場合、結婚して新しい戸籍を作るときには男性の家系として
作るためです。
しかし、中には女性が独立した戸籍をもっていて、
そこに父親となる男性が入籍している場合もあります。
そういうわけで子供の戸籍がそのままでよいのか、
どちらかの籍に移す必要があるのかを調べます。
戸籍を動かす場合には、「子の氏の変更許可申請書」を出して、
さらに市町村役場で「入籍届」を提出という2段階の申請を
しなくてはなりません。
母親を親権者として設定した場合「子の氏の変更許可申請書」は
家庭裁判所に出しますが、離婚後の親権を持つほうの親の戸籍謄本を
一緒に出さなくてはなりません。
戸籍を書き換えるのには、離婚届が受理されてから1
週間程度時間がかかります。
特にお住まいの市町村役場と、本籍地が違う場合はさらに時間が
かかってしまう場合があるので、すべてを同じタイミングで済ませて
しまうことはできません。
離婚届
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戸籍の変更
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新しい戸籍の完成
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子の氏の変更許可申請
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子の入籍