離婚届の入手と提出

離婚届は市町村役場の戸籍を扱う窓口で渡されます。
書き損じることもあるので、何枚か余分をもらっておくと安心です。
離婚後に、姓をかえず相手と同じものを使い続ける場合
「離婚の際に称していた氏を称する届」を出さなくてはなりません。
一緒に入手しておいて、十分検討しましょう。

離婚届の提出は、市町村役場でおこないます。
戸籍の書き換えですので、本籍地以外で出すときは、
戸籍謄本を取り寄せておく必要があります。

できれば本籍地の市町村役場で手続きしてしまえれば早いのですが
遠い人も多いですね。

必要書類は近くの役場でかまわないので、そこで提出書類をよく
確認してそろえておきましょう。

また離婚届は誰が提出してもかまわないことになっていますが、
身分証明書の提出が求められることがありますので、
免許証などを持参していきましょう。

また万が一訂正する箇所があるかもしれません。訂正印で直せるので、
双方の印鑑を持参することを忘れずに。

どちらか一人または代理人が提出する場合、その時間に当事者と
連絡が取れるようにしておきましょう。調停離婚、判決離婚のときは、
それぞれ調停調書の謄本、判決書の謄本と判決確定証明書を添えて、
申し立てたほうが提出しなければなりません。

市町村役場の窓口が開いているのは平日の午前9時から午後5時までですが、
婚姻届などと同じく、時間外に提出することも可能です。
また郵送で提出することも出来ます。しかし受け付けるだけであって、
内容を確認して受理されるのは翌日の時間内になります。

もし訂正があった場合にも直すのに時間がかかってしまうので、
時間内に直接持っていくほうが結果的に早く済むことがあります。
また年金手続きに「離婚届受理証明」が必要な場合があります。
必ず受け取りを確認しましょう。

この記事は私が監修しています | 夫婦問題研究家 岡野あつこ
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